あなたの大切な土地や
建物を守るお手伝いをいたします。

中原陽子 土地家屋調査士 事務所

土地家屋調査士は、我が国で唯一の境界に関する国家資格を有する専門家です

土地家屋調査士は、我が国で唯一の境界に関する国家資格を有する専門家です

土地家屋調査士は、お客様の依頼によって土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、 また、どのような用途に使用されているのかなどを調査・測量して 図面作成、申請手続きを行う測量及び法律の専門家です。

土地家屋調査士は、お客様の依頼によって土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、
また、どのような用途に使用されているのかなどを調査・測量して
図面作成、申請手続きを行う測量及び法律の専門家です。

中原陽子 プロフィール ブログ・お知らせ

中原陽子プロフィール

全国でも数少ない「女性土地家屋調査士」として活動

全国でも数少ない「女性土地家屋調査士」として活動

お互いを大切に。気持ちに正直に。お互いにとってプラスに。

女性ならではの、気配りとしなやかな対応でお客様と一緒に最善の方法をご提案し、プラスになる発見ができる専門家を目指します。

中原 陽子 略歴

  • 兵庫県神戸市でうまれる
  • 大阪経済大学 経営学部卒
  • 会計事務所や、会社の財務部で働く
  • 平成28年、土地家屋調査士試験に合格
  • 平成29年、土地家屋調査士として登録
  • 令和2年、産業カウンセラーの資格を取得
  • 令和2年、個人として活動開始
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売買や、相続・贈与時におきるこんなとき、中原陽子土地家屋調査士事務所にご相談ください。

売買や、相続・贈与時におきるこんなとき、中原陽子土地家屋調査士事務所にご相談ください。

土地家屋調査士が行う業務

土地・建物所有者からの依頼を受けて、土地や建物がどこにあり、
どのような形状で、どのように利用されているかなどを調査・測量して
図面を作成したり、不動産の表示に関する登記の申請手続きを行います。

土地家屋調査士は、これらの業務を通じ、
皆さまの大切な土地・財産を守るお手伝いをいたします。

土地・建物所有者からの依頼を受けて、土地や建物がどこにありどのような形状で、どのように利用されているかなどを調査・測量して図面を作成したり、不動産の表示に関する登記の申請手続きを行います。
土地家屋調査士は、これらの業務を通じ、皆さまの大切な土地・財産を守るお手伝いをいたします。

調査・測量

  • 現況の面積を知りたい
  • 現状を測量したい
  • 境界を調べる

新築・増築

  • 建物を新築した
  • 建物を増築した
  • 建物を取り壊した

境界問題

  • 不動産の表示に関する登記に必要な土地または家屋に関する調査・測量
  • 不動産の表示に関する登記の申請手続代理
  • 筆界特定の手続の代理

土地に関わる調査の豆知識

調査・測量

境界標であなたの土地を守りましょう
境界標とは目に見えない境界点を現地で示す標識(しるし)です。
塀があるから境界は大丈夫だと思っていませんか?
いざ測量して法務局の資料と突き合わせてみると塀がその資料が示す境界線と一致していないことが判明したり、お隣さんと境界線を確認するとお隣さんは塀が互いの土地の境界線だと思っていなかったりと、境界線が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。

分筆登記

土地の境界について「筆界(ひっかい)」
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びます。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要なのが「筆界」です。
法務局に登録されている隣り合う土地ごとの境のことで、個人の意志で勝手に変更することはできません。
筆界は法務局に備え付けられている図面等で確認することができ、「公法上の境界」とも呼ばれます。

地目変更

宅地に変更したい「地目変更」
地目(ちもく)とは、土地の用途によって区分したものをいい、 土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことを土地の地目変更登記といいます。
登記は申請主義であり、申請人が申請をしなければ原則として登記が行われることはないため、土地の利用状況が変わったとしても、自動的に登記地目が変更されることはありません。土地の地目変更登記は土地家屋調査士が行います。

家屋に関わる調査の豆知識

建物表題登記

建物を新築したとき「建物表題登記」
建物が完成したら、その建物を登記します。
持ち主を登記するのはもちろんですが、その前に、やはり建物の内容そのものを登記する必要があります。これが「建物表題登記申請」と呼ばれる手続きで、土地家屋調査士が行います。
建物の表題登記が完了すると、ようやくその所有権を登記することができます。 このように、家の新築ひとつをとっても、様々な法的手続きと、その手続を行う資格が関わることになります。

建物表題変更登記

建物を増築したとき「建物表題変更登記」
「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表題部の変更の登記が必要になります。
具体的には、すでに建っている住居を平屋から2階建て、2階建てから3階建てにするような場合や、住居と同じ敷地内に小屋などを新たに建てるなどにあたりますが、増築したあと登記をせずに放置されている建物は実はかなり多いといわれています。
しかし、だからといって未登記のままで放置しておくと、あとから登記が必要になったときに手続きが煩雑になります。そうなる前にお気軽にご相談ください。

建物滅失登記

建て替えしたとき「建物滅失登記」
建て替え工事などで古い建物を解体したら、建物滅失登記を行います。
そのほか、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも、建物滅失登記が必要です。
建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿は閉鎖され、表題部には抹消の表示がされます。その際、建物の所有権や抵当権などの権利に関する登記は残したままで閉鎖されます。
建物滅失登記は、建物における死亡届と例えられることもある登記です。

土地家屋調査 料金目安

あくまで目安です。土地、建物の広さによって異なります。
まずはご相談ください。ご希望に合わせお見積もりいたします。

古い建物を
取り壊した時に必要な登記
建物減失登記
¥35,000〜
新しく建物を
建築した時に必要な登記
建物表題登記
¥75,000〜
境界を確定したいとき
境界確定測量
¥250,000〜
土地を分けたい時に
土地分筆登記
¥100,000〜
分かれている土地を
まとめたい時
土地合筆登記
¥40,000〜

ご相談・お問い合わせ

お客様のからのご相談・ご要望など、お話を丁寧に聴くようにこころがけております。
小さなことでも、お気軽にお問い合わせください。

初回面談無料 土日祝日対応可(要予約)

問い合わせ専用電話番号:077-526-5157
受付時間:平日9:00~17:00
※年中無休(年末年始を除く)

※現場に出ていたり、諸事情でお電話を受け取れない時もありますが、折り返しお電話差し上げます。

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